Our Services
事業内容
消防設備点検から改修工事、貯水槽清掃まで。建物の安全と衛生を、トータルで支えます。
Periodic inspection of fire prevention equipment
消防点検
消防法によって設置が義務付けられている消防設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。
(消防法 第17条の3の3)
主な消防用設備
- ・消火器具
- ・屋内消火栓設備
- ・スプリンクラー消火設備
- ・泡消火設備
- ・不活性ガス消火設備
- ・ハロゲン化物消火設備
- ・粉末消火設備
- ・自動火災報知設備
- ・ガス漏れ火災警報設備
- ・非常警報器具及び設備
- ・避難器具
- ・誘導灯及び誘導標識
- ・自動火災報知設備
- ・連結送水管
Fire prevention inspection
防火設備定期検査
防火設備定期検査は 2016 年 6 月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点を置いた検査です。
それぞれの防火設備の作動を確認すると同時に建築基準法第112条で規定される(消防法とは異なる)防火区画(面積区画・水平区画・竪穴区画・異種用途区画)の確保を計画図書を用いながら確認します。
Fire prevention inspection
防火対象物点検
(消防法第8条の2の2) 一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
この制度と消防用設備等点検報告は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
Renovation work
改修工事
当社では、お客様のニーズに個別に対応しながら、自動火災報知設備を始めとする多くの改修工事を安心、正確な技術で提供しております。当社のあらゆるノウハウ、特にこの改修工事は、お客様の暮らしを、よりゆったりとしたストレスから解放されたものへと変えます。詳しくお知りになりたいですか?お問い合わせいただき、お打ち合わせを致しましょう。
Water tank cleaning
貯水槽清掃
「建設物における衛生的環境の確保に関する法律」(「ビル管理法」)及び「水道法」の中で、簡易専用水道の設置者はその水道の利用者が安心して利用できる水を供給するため、年1回の貯水槽の清掃や設備・水質の定期点検が義務付けられています。
清掃を怠ると、タンク内にサビや汚泥が沈積し、藻の発生・亀裂・設備不良などによる有害物質・汚水・小動物などの混入等によって水質が悪化し、利用者の健康を著しく害する恐れがあります。
ビルやマンションなどで、いったん受水槽に水道水を受けている場合、受水槽以降の給水施設は、設置者(所有者など)が自ら管理することとなっています。受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものは、簡易専用水道となり水道法の提供を受けることになりますが、新たに水道法の改正に伴い、平成15年4月1日より受水槽の有効容量が10㎥以下の小規模貯水槽水道についても、管理の徹底を促すために「貯水槽水道管理指導要網」を定め、設置者のご協力を得て、清浄な水の確保に努めることとなりました。
弊社では、適正な管理を行うよう心がけ、誰もがいつでも安心して飲める水道水の給水に努めています。
Pressure and booster pump inspection
加圧及び増圧ポンプ点検
増圧ポンプ点検は各自治体の条例により年1回の点検が義務付けられています。
しかし、この点検は専用のテストキットを使用し、増圧ポンプの知識を必要とするため、通常の給水ポンプ点検員に比べ実施できる作業員が少ないのが現状です。
弊社ではキャリア10年のスタッフが対応いたしますので安心してお任せください。
点検項目
- ・逆流防止器…第1逆止弁、第2逆止弁、第2閉止弁、逃し弁
- ・圧力タンクの封入圧の確認
- ・メカニカルシールの漏水の有無
- ・外部警報出力の確認
- ・ポンプ運転電流値測定
- ・ポンプ絶縁抵抗値測定
- ・運転圧力、起動圧力、停止圧力の確認
- ・モータ部の確認
- ・制御部の確認
上記を基準に所定の報告書を作成いたします。